Home お知らせ 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について お知らせ 2025年08月19日 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について 令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が19 歳以上23 歳未満である場合における取扱いを変更することについてお知らせいたします。 適用開始日:2025年10月1日 具体的な内容はリンク先をご参照ください。 厚生労働省が発出したQ&A(事務連絡)は、コチラのリンク先をご参照ください。 戻る