被扶養者認定に必要な手続きおよび添付書類
審査について
皆さまからの保険料を適正に利用する為に、被扶養者の審査を行い、加入の可否を決定しています。公正・公平に審査を行うために、口頭ではなく、公的機関や会社などが発行した証明書等の提出が必要です。公的書類での確認については近年、厚生労働省からの指導も厳しくなっています。
被保険者が手続きする時期・場所及び提出方法
提出時期
事実発生から5日以内
提出先
事業所の事務担当者(事業主)
提出方法
事業所の事務担当者等に指定された方法
添付書類一覧
全員
世帯全員の続柄が記載されている住民票の写し 又は 被保険者との関係を確認できる戸籍謄本 |
もらえるところ |
市区町村の役所 |
全員(16歳以上)
前の年に収入があった人 | 課税証明書 | もらえるところ |
市区町村の役所 | ||
前の年に収入がなかった人 | 非課税証明書 | 市区町村の役所 |
+
学生の方
学生証のコピー(義務教育終了前の人はいりません) | もらえるところ |
学校 | |
被保険者の配偶者の課税証明書 | 市区町村の役所 |
仕事を辞めた方
※期限が記載されている書類は期限内に提出がなければ、認定日に遡って扶養取消しとなる場合があります。
失業保険を受給しない方 | もらえるところ |
離職票のコピー + 扶養認定後、原則2ヵ月以内に「法4条3項不該当」印がある離職票のコピーを再度提出してください | ハローワーク |
事情があって失業保険の受給資格を延長する方 | もらえるところ |
離職票のコピー + 扶養認定後、原則2ヵ月以内に「延長」印がある雇用保険受給資格者証のコピー又は延長通知書を提出してください | ハローワーク |
失業保険の受給資格がない方 | もらえるところ | |
雇用保険の加入期間が足りない方 | 離職票のコピー | ハローワーク |
雇用保険に加入していなかった方 | 直近6ヵ月分の給与明細のコピー | 勤務先 |
失業保険の受給が終わった方 | 支給終了の押印がある雇用保険受給資格者証のコピー | ハローワーク |
パート、アルバイトの方
直近3ヵ月分の給与明細のコピー | もらえるところ |
勤務先 |
勤務日数が減って社会保険が加入対象外になった方
健康保険資格喪失証明書 | もらえるところ |
加入していた健康保険 | |
3ヵ月分の給与明細のコピー ※申請時は前月分のみ添付してください 残り2ヵ月分は扶養認定後に提出してください |
勤務先 |
年金受給中の場合 ※老齢年金、共済年金、障害年金、遺族年金なども対象です。
各種通知書のコピー | もらえるところ |
年金事務所 |
自営業の方
青色申告の人 | 確定申告書Bの1ページ目と所得税青色申告決算書 |
白色申告の人 | 確定申告書Bの1ページ目と収支内訳書1ページ目 |
年度途中で認定希望の場合 | 直近3ヵ月分の試算表 |
自営業を辞めた場合 | 廃業届 |
別居の方
定期的に送金を受けている事実がわかる書類(通帳のコピーなど) | 現金の手渡しや、被保険者の収入によって生計維持している事実が客観的に確認できない場合は認定できません。 |
上記以外にも、状況に応じて追加で確認書類の提出をお願いする場合があります。
扶養認定についてご不明な点は健康保険組合へ個別にご相談ください。