扶養認定の条件

日本に居住している外国籍の家族の認定

国籍にかかわらず、外国籍の方の扶養認定基準は、続柄や収入等日本人の場合と基本的に同様ですが、下記項目を満たしている必要があります。

  1. 日本国内に居住し、住民登録をしていること
  2. 在留期間が1年以上であること(短期滞在ではないこと)

※在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を移したものと認められない一時的な状態であることから、被扶養者として認定しません。

海外に居住している外国籍の家族の認定

保険給付は、日本国内の医療を前提としているため、原則として海外居住者は被扶養者として認定しません。
ただし、次のような一時的な滞在と認められる場合は被扶養者として認定します。

  1. 被保険者の海外出向・駐在に帯同して海外に居住する場合
  2. 短期(概ね1年以内)の海外滞在
  3. 被扶養者が海外留学を行う場合
  4. 海外赴任者が現地で結婚した場合(配偶者および子に限る)

※いずれの場合も国籍は問わず、被保険者により生計が維持されていることが必要です。
※海外で診療を受けた場合は海外療養費支給制度を利用してください。
※帯同家族や現地で結婚した場合の家族は被保険者が日本に赴任の際、帯同して帰国することが前提です。

優先扶養義務

被扶養者認定を希望している家族に配偶者や両親などの優先扶養義務者がいないこと。

共同扶養

例えば、夫婦が共働きで子供を扶養する場合、原則、収入が多い方の扶養となります。

被扶養者の収入基準

同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。ただし、2分の1以上であっても総合的に認められることもあります。

別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。

年収とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み年収額のことをいいます。そのため、認定前の収入ではなく、近々の月額収入により見込収入を判定します。

被扶養者の年齢 収入要件
59歳以下 月額 108,334円未満(年収130万円未満)
失業給付 日額 3,612円未満
60歳以上(または障害者) 月額 150,000円未満(年収180万円未満)
失業給付 日額 5,000円未満

※収入には交通費も含みます。

別居の家族の認定

被扶養者とは「主として被保険者の収入によって生活していること」が条件であることから、別居している家族を扶養する場合、被扶養者の収入が基準内であるとともに、次の条件をすべて満たす送金をしていることが必要です。

送金の条件

  1. 被扶養者とする者の収入月額より多い金額であること。
  2. 月5万円以上の金額であること。
  3. 被保険者の収入の1/2未満の金額であること。
  4. 毎月必ず送金をしていること。
    ※手渡しや複数ヵ月分をまとめて送金している場合は認定できません。
    ※毎月、送金証明書(以下参照)が保管できる形での送金を認定の条件とします。

送金証明書

「依頼人名(被保険者)」「受取人名(被扶養者)」「金額」「振込日」が記載された送金記録

認められないもの 手渡し
被保険者と同一名義口座での入出金
被保険者の給料振込口座の一つを、被扶養者がその口座を生活費として使用する場合等も認定できません。

別居であっても仕送り条件が不要な場合(送金証明書の提出不要)

  1. (会社命令による)被保険者の単身赴任による別居
  2. 子供が学生(全日制)で進学による別居

※上記の場合も、被扶養者の収入要件のチェックは必要となります。

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