「年間収入」とは、今後1年間の収入見込みを意味します(対象となる収入は「収入の範囲」のQAをご参照ください)。
具体的には、認定対象者の過去、現時点の収入又は将来の収入の見込みなど(以下は、確認書面の具体例)から、今後1年間の収入を見込を推定します。
①課税収入(給与収入、事業収入、不動産収入、その他の課税収入)について
状況 |
確認書類の例 |
過去(前年)の収入状況と現時点の収入状況に(概ね)変化がない場合 |
・課税証明書(非課税証明書)
→過去(現在)の収入をもとに将来見通しを推定 |
お勤めの場合で、勤務先・就労条件等の変更により
収入が変化(減少)した場合 |
・現時点(届け出時を起点に少なくとも3か月)の給与明細
・雇用契約書(雇用条件通知書)→現在(直近)または将来の収入(見込み)額をもと推定 |
②課税収入以外について(以下は一例です)
状況 |
確認書類の例 |
(退職に伴う収入減により被扶養者認定を受ける場合)
雇用保険の給付金の有無(ある場合における受給見込み額) |
・離職票
いわゆる失業手当の日額が基準内である、または受給権がない(雇用保険法4条第3項不該当)旨の確認や受給延長の手続きが済んでいるか |
各種公的年金 |
・年金証書の写し
・直近の年金額決定(改定)通知書等の写し |
※課税収入に関しては、記載される収入項目の網羅性の観点から、まずは自治体が発行する課税証明書(非課税証明書)の内容を確認させていただきます。
※課税証明書でわかる年間収入額が前々年のものである場合、直近の収入状況も踏まえて将来見込み額を推定します。
※被扶養者確認(継続認定)の場合において、過去に提出された給与明細から推定される年間見込み額と課税証明書の内容に一定以上の乖離がみられる(認定時に申し出ていない手当や副業の存在が疑われる)など、給与明細から適切な年間収入見込み額の推定ができないと考えられる場合には、課税証明書の内容を用いて推定を行う場合があります。