特定保健指導について
法令(高確法)に基づき健康保険組合に実施義務がある取り組みで、人間ドックの結果、一定の基準に該当した方は指導対象となります。皆様の健康維持も当然のことですが、実施状況によっては、高齢者納付金の加算対象となり、その場合、加入者の皆様のご負担として返ってきます。対象となった方には組合から個別にご案内いたしますので、積極的なご参加をお願いいたします。
なお、特定保健指導につきましては、外部の委託先が企画・運営しているプログラムがあり、委託先が提供するプログラムをご希望の場合、申込~指導完了までの間に委託先から直接連絡がある場合があります。
特定保健指導について
1.特定保健指導とは?
人間ドックを受診された結果、メタボリックシンドロームの予防・改善、そして脳血管疾患や心疾患といった重大な疾病の予防の観点から生活習慣改善の必要があると考えられる方を対象に、保健師や管理栄養士等の専門スタッフからの指導を通じて目標達成に向けて約3ヶ月から最長6ヶ月程度のスパンで生活改善に取り組みます。
※法令(高確法)に基づく指導プログラムであり、本プログラムの利用(面談等)に関して、
面談等に要した通信料や交通費等を除き、皆様の費用のご負担は発生しません。
2.特定保健指導の実施基準
①腹囲(男性85cm以上、女性90cm以上)またはBMI(25以上)の方のうち、
②血圧、脂質、血糖値および喫煙習慣における基準該当項目数 に応じて
「積極的支援」「動機付け支援」の2つの実施基準があります。
積極的支援 | 動機付け支援 | |
①腹囲基準に該当 男性85cm以上 女性90cm以上 | 2つ以上 | 1つ |
②(①に該当せず) BMI25以上 | 3つ以上 | 2つまたは1つ |
3.特定保健指導実施の流れ

4.特定保健指導実施方法
健保組合または事業所から特定保健指導の対象者の方にお送りするアンケートの中に実施方法に関する設問がありますので、そちらにご回答ください。 業務委託先が提供するプログラムをご希望される旨ご回答をいただいた方に対しては、後日健保組合または委託先から実施に関するご案内をさせていただきます。
①人間ドックを受けた健診機関で実施(ドック当日または後日)
②組合の業務委託先が提供するプログラムを実施